ブログやインスタ・TwitterなどのSNSでおすすめの絵本を紹介したいと思ったことはありませんか?
あるある!でも紹介する時に絵本の表紙画像は使っていいんだっけ?著作権のことがあるからなんだか難しそう…
そうだね!著作権について知ることは著作者の権利を守るためにも大事なこと。
でも守るべきポイントをしっかりおさえれば絵本紹介は誰にでもできるよ!
著作物を著作権者(出版社など)の許諾なしでブログやSNSに載せた場合、インターネットを通して誰もが見ることができ、これは公衆送信をする行為にあたるので著作権法上の「公衆送信権」の侵害に該当します(第23条)。
著作権を守ることは著作者に敬意を表し著作者の権利を守るために大事なことです。
知らない間に著作権の侵害をしていたなんてことがないようにしっかりと勉強しましょう。
当サイトではこれまで200冊以上の絵本をご紹介しており17社以上の出版社様とやりとりをさせて頂いております。
この記事では、これらの経験からブログやインスタ・Twitter等のSNSで絵本を紹介するときの著作権について、注意すべきポイントや絵本紹介のやり方をまとめます。
絵本だけでなく他の書籍などでも同様に使える知識ですので、ブログなどで書籍を紹介したいと思っている方も是非参考にしてみてくださいね。
※記事にはPRが含まれます
絵本紹介のやり方
ブログやSNSで絵本を紹介する場合、主に以下の2通りの方法があると思います。
出版社のホームページにある絵本の表紙画像を使わせてもらい紹介をする方法と、楽天やamazonなどのアフィリエイトの商品リンクを作成した際に自動生成される画像を使って紹介する方法です。
これから順番にそれぞれの場合のやり方や注意点などを詳しくご説明していきます。
絵本の表紙画像を使って紹介する場合のやり方や著作権について注意すべきポイント
ブログやSNS等で絵本を紹介する時に絵本の表紙画像を一緒に載せて紹介できたら分かりやすくていいですよね。
絵本の表紙画像なら載せても問題さそうじゃない?
ちょっと待って!勝手に載せたら著作権の侵害に該当する場合があるよ!
実は絵本の表紙画像の利用については各出版社で利用のルールが異なります!
その為、絵本の表紙画像を使って絵本を紹介したい場合、まず最初にやることは自分の紹介したい絵本の表紙画像が使ってもいいものなのか出版社のホームページで確認をとる必要があります。
各出版社の対応は大きく分けて主に以下の3つに分けられると思います。
それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。
出典を明記すれば利用できる場合
まず、表紙画像であれば出典(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名など)を明記すれば事前に使用許可の申請を行わなくても利用できる場合です。
ただし掲載物が出来上がったら報告として該当記事のURLなどをお送りしなければならない出版社も多くありますので、各出版社のホームページの著作物の利用についてのページをよく読んで確認しましょう。
『掲載物は可能であればお送りください』と書いてある場合はどうしたら良いの?
その場合でも私はご報告として出版社にご連絡してるよ!出版社によっては感想やアドバイスを頂けたりするのでスキルアップにもつながるよ!
たしかに感想を頂けたら励みになるね!
事前に利用申請が必要
絵本の表紙画像を使用するにあたり、事前に利用申請が必要な場合があります。
この場合、電話やメールなどで出版社に許諾申請をします。「著作物利用許可申請書」の提出が必要な場合もあります。
各出版社により方針が異なりますのでホームページをよく読みその指示に従いましょう。
出版物の掲載は全面禁止・要約も不可
個人での出版物の掲載は全面禁止、要約の掲載も不可という出版社もあります。
ええ…!!表紙画像の利用はおろか要約も不可なら、紹介はできないね…。
そうなの!このように記載がある出版社の書籍は紹介しない方がベター。
誰もが知っているような大きな出版社に多いから要注意だよ!
特に漫画を紹介している人、大丈夫?
ではこのような出版社の絵本は絶対に紹介できないのか?というとそうとも限りません。
メールや電話などで紹介したい絵本の書籍情報やどのようなサイトでどうやって利用したいのかをきちんとご説明し許諾申請をすれば許諾してもらえる場合もあります。
これは書籍を紹介する際全般に当てはまることですが、何か分からないことがあれば自分で判断せず出版社に直接聞くのが1番確実で安心ですよ。
絵本の表紙画像を利用する際の注意点
私の紹介したい絵本の表紙画像は利用できることが分かったよ!さっそくブログに載せよう!
ちょっと待って!画像の利用にも注意が必要なんだよ!
以下に押さえておかなければならない基本的なポイントをまとめたからよく読んでね!
実際に表紙画像を使用する際の基本的な注意点はこのようになっております。
順番に詳しく見ていきましょう。
表紙画像の加工は厳禁
表紙画像のトリミングや、画像の一部を切り取る、文章の改変などの加工を加える行為は厳禁です。
必ず各出版社のホームページにある絵本の表紙画像を加工しないそのままの形で使用しましょう。
画像のタテヨコ比は変えない
表紙画像の拡大縮小の際にタテヨコ比を変えないように注意しましょう。
書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名など出典を明記する
絵本の表紙画像を利用する際にはその画像の近くに出典(書名・著者名・画家名・訳者名・出版社名など)を必ず明記しましょう。
アイキャッチとして利用する場合は画像が見切れないようにする
出版社に絵本の表紙画像をアイキャッチ画像として利用する許可を得た場合、表紙画像が見切れないように注意しましょう。
見切れる場合は画像のタテヨコ比を変えずに拡大または縮小するなどして見切れないよう工夫をしましょう。
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▼詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
アフィリエイト画像を使って絵本を紹介する場合のやり方や著作権について注意すべきポイント
絵本の表紙画像を使って紹介する場合のやり方や注意点については分かったよ!
事前に申請が必要な場合もあったり画像の利用にも注意が必要なんだね…。
なんだか大変そう…。
諦めないで!表紙画像を使っての紹介が難しそうなら、アフィリエイトの画像を使って絵本を紹介するというやり方もあるよ!
絵本の表紙画像を使って紹介するには出版社によっては事前の申請が必要だったり、画像の利用にも注意が必要だったりと初心者にはなかなかハードルが高いものです。
しかし、絵本の表紙画像を使わなくても、楽天やamazonなどのアフィリエイトの商品リンクを作成した際に自動生成される画像を使って紹介をするという方法もあります。
でもアフィリエイトの商品リンクを作成した時に自動生成される画像を使うのは著作権上問題ないのかな?
それについてはこれから詳しく説明していくよ!
amazonや楽天などのアフィリエイト表紙画像に著作権はあるの?
絵本の表紙画像を使って紹介をする場合は、これまでご説明してきた通り著作権者(出版社など)の許諾が必要でした。
著作物を著作権者(出版社など)の許諾なしでブログやSNSに載せた場合、インターネットを通して誰もが見ることができ、これは公衆送信をする行為にあたるので著作権法上の「公衆送信権」の侵害に該当します(第23条)。
▼それでは、このようにamazonや楽天などのアフィリエイトの商品リンクを作成した際に自動生成される画像(絵本の表紙画像)に著作権はあるのでしょうか?
これについては著作権法47条の2に記載がありますので詳しく見ていきましょう。
著作権法第四十七条の二
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
つまり、アフィリエイトによる商品紹介のための画像としての利用なら公衆送信ができるという認識でいいのかな?
そうだね!念のため楽天アフィリエイトにも著作権について聞いてみたよ。以下にその回答の一部を載せるね。
『絵本の商品リンクを作成した際に自動生成される画像を使用することは著作権上問題はあるのでしょうか?』という質問に対する楽天アフィリエイトによるご回答がこちら。
商品リンク貼り付け時に自動生成される画像(サムネイルなど)については問題ございません。店舗が掲載している画像をダウンロードし、画像の加工の有無にかかわらずアップロードしなおす行為はお控えください。
参考:楽天サービスチャット問い合わせ窓口より
これらのことからまとめると以下のように判断できそうだね。
必ず自動生成されたものを使おうね。
出版社に許諾を得なくても使えるならアフィリエイトリンクの画像を利用して絵本を紹介したほうが初心者には簡単だね!!
そうだね。だけど実は出版社によっては絵本を紹介する際にアフィリエイトリンクを貼ること自体を控えるように言われるところもあるんだ…!
ええ!そうなの?!
うん。あとは前述の通り出版社によっては、出版物の要約を掲載することも不可の場合があるから、アフィリエイトリンク画像を使う場合でも、その出版社のホームページをよく読み、違反を侵さないように注意しようね。
特に誰もが知っているような大手の出版社は厳しいところが多いよ!このような出版社の著作物を紹介する場合には、アフィリエイトリンク画像を使用する場合でも、記事が出来たらご報告として該当記事のURLを送る等のご連絡を差し上げたほうが安心だね。
※筆者は法律の専門家ではございません。著作権に関してご不明な点があれば必ずご自身でお調べください
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絵本紹介の著作権にまつわるQ &A
ここまで出版社のホームページにある絵本の表紙画像を使わせてもらい紹介をする方法と、楽天やamazonなどのアフィリエイトの商品リンクを作成した際に自動生成される画像を使って紹介する方法の2通りの方法をご説明してきました。
続きまして、絵本や書籍の紹介をする際によく疑問に思うであろうことをQ &A形式で解決していきたいと思います。
絵本を引用する場合の著作権は?
思いついたんだけど、引用をすれば絵本の表紙画像や本文の一部も使えるんじゃない?
引用をすればなんでもかんでも使えるというわけではないんだよ。出版社によっては画像や文章などの転載を禁じているところもあるので、各出版社のホームページをよく読んでね。
引用だからと書籍の中身を勝手に載せるのはやめよう!
自分で買った絵本の表紙の写真を撮る場合の著作権は?
自分で買った絵本の表紙の写真を撮る場合であれば、出版社の許諾なくブログやインスタに載せてもいいんじゃない?
自分で撮った写真であっても絵本の表紙自体には著作権があるので、出版社のHPにある表紙画像を使わせてもらうのと同じように、必ず各出版社のHPで著作物の利用について確認しよう。
ましてや自分で撮った写真だからと絵本の中身を公開するのはアウトです!必ず出版社の許諾を得ようね。
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ブログやインスタなどのSNSで絵本を紹介するときの著作権についてまとめ
著作物を著作権者(出版社など)の許諾なしでブログやSNSに載せた場合、インターネットを通して誰もが見ることができ、これは公衆送信をする行為にあたるので著作権法上の「公衆送信権」の侵害に該当します(第23条)。
この記事では、ブログやインスタ・Twitter等のSNSなどで絵本を紹介するときの著作権について注意すべきポイントや絵本紹介のやり方をご説明してきました。
最後にもう一度ポイントをおさらいしましょう。
ブログやSNSで絵本を紹介する場合、主に以下の2通りの方法があります。
絵本の表紙画像を使って紹介する場合のやり方や著作権について注意すべきポイント
アフィリエイト画像を使って絵本を紹介する場合のやり方や著作権について注意すべきポイント
※出版社によっては出版物の要約を掲載することも不可の場合があるので、アフィリエイトリンク画像を使う場合でも、その出版社の著作権についてのホームページをよく読み、心配な場合は連絡をしましょう。
著作権に注意して絵本の紹介をしよう
この記事でご紹介してきた著作権に関する注意点やポイントは、絵本だけでなく他の書籍などでも同様に使える知識ですので、ブログなどで書籍を紹介したいと思っている方も是非参考にしてみてください。
著作権を守ることは著作者に敬意を表し著作者の権利を守るために大事なことです。
みなさまも著作権を守り正しく絵本のご紹介をしましょう。
※当サイトではアイキャッチ画像や記事本文中に絵本の表紙画像を使わせて頂く場合、すべて出版社に許可を得て掲載しております。
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